銀行振込の場合、領収書に貼る印紙は必要ないのか
クライアントさんの書類一切を業務終了まで
管理保管させて頂いている案件があります。
契約書、請求書から領収書、銀行関係書類等
徐々にファイルが分厚くなってきます。
で
最近、立て続けに起きたことなんですけど
代金を銀行振込で送金したあとに領収書を
請求したら、印紙を貼らずに送ってくる
ことがありました。
???
5万円以上の金額(印紙を貼る金額)
請求金額から振込手数料を差し引くことなく
支払い(とりあえず振込先への金額減無し)
1件目の出来事の際に取引先に連絡して
印紙が貼ってないんですけど
貼らなくていいんですかね~
経理がそう言ってましたから
大丈夫だと思いますけど
とりあえず調べて見ますね~
ということで
後日、印紙を貼った領収書が
送られてきました。
2件目、◯◯万円の請求金額に対して
満額での送金を行いましたけど
送られて来た領収書に印紙が貼られて
いません。
えっ
結構勘違いしている経理の方って多いん
だろうかと思い
ブログネタにしています。
以下ネット引用
【銀行振込の際の領収書と印紙の関係】
銀行振込であっても、弁済者が領収書を要求
するのであれば領収書を発行しなければなり
ませんので、この場合は領収書を発行するこ
ととなります。
民法(受取証書の交付請求)
第486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して
受取証書の交付を請求することができる。
領収書を発行しないで済むよう一般的には、、
振込票の控えを持って当社の領収証に
代えます。
請求書に一文付け加えれば領収書の発行を
しないで済む方法もあります。
クレジットカード決済の場合は、印紙税法
に基づき、収入印紙が不要。
【再発行の拒否】
領収書を紛失し、再発行の請求があった場合
でも、領収書の発行者に再発行する義務はな
く、拒否することができます。それは、領収
書が支払いの証明という意味を持ち、代金の
支払いと同時に発行されるものだからです。
いつでも何度でも領収書を発行できるとする
と、経費の水増し請求や二重請求などが起こ
る場合があります。
(ネット引用以上)
ちなみに
不動産売買契約書の印紙の消印ですけど・・
売主、買主、業者さん(2社の場合でも)
ところ狭しと関係者が消印する必要がない
ということもご存知でしたでしょうか。
売買の際に
はい、売主さん買主さん印紙に消印して
くださいね~
こういう場面に出くわすことがあれば
消印は一人であんな方法こんな方法
でも可能だそうです。
(ネット引用)
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付
けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにか
けて判明に印紙を消さなければならないこと
になっています(法第8条第2項)。そして、
印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人
使用人その他の従業者の印章又は署名による
ことになっています(令第5条)。このよう
に、消印する人は文書の作成者に限られてお
らず、また、消印は印章でなくても署名でも
よいとされているところから、文書の消印は
その文書に押した印でなくても、作成者
代理人、使用人、従業者の印章又は署名であ
れば、どのようなものでも差し支えありませ
ん。ところで、消印は印紙の再使用を防止す
るためのものですから、それに使用する印章
は通常印判といわれているもののほか、氏名
名称などを表示した日付印、役職名、名称な
どを表示したゴム印のようなものでも差し支
えありません(基通第65条)。
署名は自筆によるのですが、その表示は氏名
を表すものでも通称、商号のようなものでも
構いません。しかし、単に「印」と表示した
り斜線を引いたりしてもそれは印章や署名に
は当たりませんから、消印したことにはなり
ません。
また、印紙は判明に消さなければならないこ
ととされていますから、一見して誰が消印し
たかが明らかとなる程度に印章を押し又は署
名することが必要であり、かつ、通常の方法
では消印を取り去ることができないことが必
要です。したがって、鉛筆で署名したものの
ように簡単に消し去ることができるものは
消印をしたことにはなりません。
次に、消印は印紙の再使用を防止することを
目的とするという趣旨のものですから、複数
の人が共同して作成した文書に貼り付けた印
紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せ
ばよいことになっています。例えば、甲と乙
とが共同して作成した契約書については
甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか
1人が消印しても差し支えありません
(基通第64条)。(ネット引用以上)
法務局で謄本公図を取得する際に貼る印紙
あれもどうにか出来ないのか?
長文になり、すいません。
印紙税の歴史にご興味のある方は
↓ ↓ ↓
印紙税の歴史 印紙税は、1624年に八十年
戦争の戦費調達のた めオランダで考案され
たとされています。印紙税 は、文書に対し
広く薄く課税するのが特徴的で、 国民に
重税感を与えず徴税できることから、戦費
調達、財政再建のため植民地時代の西欧諸
国で急 速に普及していったと言われていま
す。 我が国では、1873年(明治6年)
地租改正時 に印紙税が導入されました。
その後1899年(明治 32年)に印紙税法が
制定され、1967年(昭和42 年)にその全
文が改正されました。1981年(昭和 56年)
の改正以後、印紙税の最低額は200円、最
高額は60万円です。
また、2014年(平成26年)の 改正では
領収書等の対象金額が3万円以上から
5万円以上に改正されています。 植民地
化や戦争がほぼ終焉した現在、西欧諸国
において印紙税は廃止されています。一方
我が 国においては、印紙税法の改正を重ね
現在に至 るまで144年続く税制となってい
ます。
過去を振り返ってみると
戦争に関係する立法が関係してくることを
考えてみると(旧法借地権等)
印紙税もか~と思ったという話でした。
管理保管させて頂いている案件があります。
契約書、請求書から領収書、銀行関係書類等
徐々にファイルが分厚くなってきます。
で
最近、立て続けに起きたことなんですけど
代金を銀行振込で送金したあとに領収書を
請求したら、印紙を貼らずに送ってくる
ことがありました。
???
5万円以上の金額(印紙を貼る金額)
請求金額から振込手数料を差し引くことなく
支払い(とりあえず振込先への金額減無し)
1件目の出来事の際に取引先に連絡して
印紙が貼ってないんですけど
貼らなくていいんですかね~
経理がそう言ってましたから
大丈夫だと思いますけど
とりあえず調べて見ますね~
ということで
後日、印紙を貼った領収書が
送られてきました。
2件目、◯◯万円の請求金額に対して
満額での送金を行いましたけど
送られて来た領収書に印紙が貼られて
いません。
えっ
結構勘違いしている経理の方って多いん
だろうかと思い
ブログネタにしています。
以下ネット引用
【銀行振込の際の領収書と印紙の関係】
銀行振込であっても、弁済者が領収書を要求
するのであれば領収書を発行しなければなり
ませんので、この場合は領収書を発行するこ
ととなります。
民法(受取証書の交付請求)
第486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して
受取証書の交付を請求することができる。
領収書を発行しないで済むよう一般的には、、
振込票の控えを持って当社の領収証に
代えます。
請求書に一文付け加えれば領収書の発行を
しないで済む方法もあります。
クレジットカード決済の場合は、印紙税法
に基づき、収入印紙が不要。
【再発行の拒否】
領収書を紛失し、再発行の請求があった場合
でも、領収書の発行者に再発行する義務はな
く、拒否することができます。それは、領収
書が支払いの証明という意味を持ち、代金の
支払いと同時に発行されるものだからです。
いつでも何度でも領収書を発行できるとする
と、経費の水増し請求や二重請求などが起こ
る場合があります。
(ネット引用以上)
ちなみに
不動産売買契約書の印紙の消印ですけど・・
売主、買主、業者さん(2社の場合でも)
ところ狭しと関係者が消印する必要がない
ということもご存知でしたでしょうか。
売買の際に
はい、売主さん買主さん印紙に消印して
くださいね~
こういう場面に出くわすことがあれば
消印は一人であんな方法こんな方法
でも可能だそうです。
(ネット引用)
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付
けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにか
けて判明に印紙を消さなければならないこと
になっています(法第8条第2項)。そして、
印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人
使用人その他の従業者の印章又は署名による
ことになっています(令第5条)。このよう
に、消印する人は文書の作成者に限られてお
らず、また、消印は印章でなくても署名でも
よいとされているところから、文書の消印は
その文書に押した印でなくても、作成者
代理人、使用人、従業者の印章又は署名であ
れば、どのようなものでも差し支えありませ
ん。ところで、消印は印紙の再使用を防止す
るためのものですから、それに使用する印章
は通常印判といわれているもののほか、氏名
名称などを表示した日付印、役職名、名称な
どを表示したゴム印のようなものでも差し支
えありません(基通第65条)。
署名は自筆によるのですが、その表示は氏名
を表すものでも通称、商号のようなものでも
構いません。しかし、単に「印」と表示した
り斜線を引いたりしてもそれは印章や署名に
は当たりませんから、消印したことにはなり
ません。
また、印紙は判明に消さなければならないこ
ととされていますから、一見して誰が消印し
たかが明らかとなる程度に印章を押し又は署
名することが必要であり、かつ、通常の方法
では消印を取り去ることができないことが必
要です。したがって、鉛筆で署名したものの
ように簡単に消し去ることができるものは
消印をしたことにはなりません。
次に、消印は印紙の再使用を防止することを
目的とするという趣旨のものですから、複数
の人が共同して作成した文書に貼り付けた印
紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せ
ばよいことになっています。例えば、甲と乙
とが共同して作成した契約書については
甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか
1人が消印しても差し支えありません
(基通第64条)。(ネット引用以上)
法務局で謄本公図を取得する際に貼る印紙
あれもどうにか出来ないのか?
長文になり、すいません。
印紙税の歴史にご興味のある方は
↓ ↓ ↓
印紙税の歴史 印紙税は、1624年に八十年
戦争の戦費調達のた めオランダで考案され
たとされています。印紙税 は、文書に対し
広く薄く課税するのが特徴的で、 国民に
重税感を与えず徴税できることから、戦費
調達、財政再建のため植民地時代の西欧諸
国で急 速に普及していったと言われていま
す。 我が国では、1873年(明治6年)
地租改正時 に印紙税が導入されました。
その後1899年(明治 32年)に印紙税法が
制定され、1967年(昭和42 年)にその全
文が改正されました。1981年(昭和 56年)
の改正以後、印紙税の最低額は200円、最
高額は60万円です。
また、2014年(平成26年)の 改正では
領収書等の対象金額が3万円以上から
5万円以上に改正されています。 植民地
化や戦争がほぼ終焉した現在、西欧諸国
において印紙税は廃止されています。一方
我が 国においては、印紙税法の改正を重ね
現在に至 るまで144年続く税制となってい
ます。
過去を振り返ってみると
戦争に関係する立法が関係してくることを
考えてみると(旧法借地権等)
印紙税もか~と思ったという話でした。