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忘れたころにやってくる税金?! 

今から4年ほど前、弊社が購入した
不動産物件で支払うべき税金を納め
てないですよ、、ということで

今年初旬に国税事務所から電話が
あり、それから、ほどなくして国税
徴収担当の方が当時の領収書など含
め調査を行うということで、事務所
内書類調査が行われました。

電話があった当時の気持ち・・
はぁ?国税の滞納?
それも約4年前案件?
なんで今頃?
なんの取引だっただろうか?
いろんな?が
頭の中をよぎりました。

滞納税の名称は「源泉所得税」
一瞬ですが、源泉所得税という名称
が、これまでに見たことのない輝き
を放ち、眩しさで目が開けられない
感じでした。
言い換えれば、一瞬の立ち眩み
だったかも
*高額だったので

どんな経緯でそうなったのか
読んで頂いている方へ
少しでもお役に立てればとの思いで
しくじり先生で教壇に立った気持ち
で書き込みします。

今回事例は、こうです。
弊社が約4年前に不動産物件を購入
した際(弊社買主)、売主さんが
3名の共有者で、その中のお一人が
外国籍で実際に外国に住んでいる方
だったことに発端があります。

日本に住んでいる代表者さんお一人
を相手に取引を進め(共有者合意)
外国籍の方とのやり取りは、代表者
さん及び司法書士さん任せでの取引
です。売買代金の支払いもすべて日
本に住んでいる代表者さんに振り込
むという流れの契約です。

・・・ああで、こうで・・・

結論を急ぎます。
不動産売主が外国籍の方だった場合
買主(弊社)が外国籍売主の源泉所
得税を支払う義務があるという内容
です。今回はその売主の源泉所得税
を買主である弊社が支払ってなかっ
たということで約4年経過後に電話
が掛かってきたということです。

説明を加えます。
Aさん(外国籍)への売買代金支払
い金額からAさんの税金を差し引い
て、差し引いた分を弊社が日本国に
支払わなければならなかったんです
が、差し引き分の税金分も含め全て
を売買代金として売主さんへ支払っ
てしまったということです


国税徴収担当さんへ喰い付きました
日本国にいる代表者さんへ支払った
ので、その方から外国籍の分の源泉
所得税を回収すればいいことではな
いですか?

返答はこうでした。
日本国の法律を変えれということ
ですか?
*外国籍との不動産売買・源泉所得
 税は、ネット検索で情報が出てき
 ます。ここでの説明は割愛させて
 いただきます。

その後の経過
滞納している源泉所得税を弊社で支
払いことなきを得ました。
問題はここからです。
本来売買代金から源泉所得税を差し
引き売主さんへ支払う分を支払って
しまった訳ですから、売主さんから
弊社が税金分を回収出来るのかどう
かです。

今回は、売主さんとの良い関係があ
ったので、弊社の支払い後、支払っ
た分の源泉所得税を売主さんから
買主である弊社の口座へ迅速に振り
込んで頂きました。

気をつけるべきこと
今回は、売主さんとの関係が良く
理解していただき、売主さんに
支払うお金があったことが
問題を解決することに繋がりました

取引の相手側によっては・・
あなたが分からなかったから悪い
んでしょ。もらったから返せないよ
あなたの言っていることは
意味が分からない・・
(I don't know at all)

売買代金から税金分を返金したいけ
ど、全て使ってしまったのよ、、
(I don't have money)

外国籍との不動産売買において
知らないでいると、売買代金以外の
多額の支払いを負担しなければなら
ない事態を招く可能性があるという
ことです。

更に追い打ちがあります。
源泉所得税の支払いから間もなく
すると(忘れたころに)

源泉所得税の不納付加算税及び延滞
税、復興特別税の納付書が送られて
きます。
*今回は、弊社で支払うことで
 売買責任を取ることにしました。

(参考)概算税金額
源泉所得税 売買代金の約10%
不納付加算税 源泉所得税の10%
*5%、10%有り、説明割愛
延滞税 支払うべき期限から支払い
    日までの延滞

追加
ブログ範囲内での簡易な税額説明
となっています。詳細は税理士や
税務署に直接お尋ねください。