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土地譲渡益の一般重課 

宅建業協会から年一送られてくる
「あなたの不動産 税金は」小冊子
捨てずにH15から保管しています。




約20年の間に税金がどう変化してきたのか
小冊子の色あせ具合から歴史を感じます。
いくらか何冊か処分したほうがいいかと
思うこともありましたけど、、
捨てきれずにいつの間にかため込んでました

で・・・・・「本題」
法人税に関する部分が気になりました。
「土地譲渡益の一般重課」

字のごとく、追加で課税される税金です。
令和5年3月31日に廃止されると
いうことでした。

法人で土地を所有している場合に
知らないと損をするかもしれない税制です。

以下ネット引用
土地の譲渡益に対する課税を特別に重くする
制度。地価の高騰を背景として、土地投機の
抑制を図る目的で1973(昭和48)年に創設
された。重課の内容は次の通りである。
(1)個人の不動産業者等が短期所有
(5年以下)の土地を譲渡した場合の事業所
得等に対して、譲渡益の52%(所得税40%
住民税12%)等を課す。
(2)法人の土地譲渡益に対する税率を
短期所有(5年以下)の土地について10%
長期所有(5年超)の土地について5%を
上乗せする。
しかしながら、この制度は、土地投機抑制
の観点、土地取引の活性化・有効利用を図
る観点から、1998(平成10)年度から
2022(令和4)年度までの間、適用が停止
されている。(以上)



気になる方は
調べてみてくださいね。
「土地譲渡益の一般重課」

世の中、知らないと損することが多い
ような気がします。。