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とりあえず名義(登記) 

不動産の相談を受けているとよく耳にします
「自分が買ったけど、今は〇〇の名義に
 とりあえず登記してあるからさ~」

不動産が誰のものであるか??
誰が所有しているのかを不動産調査するため
に法務局で土地の登記記録を確認すること
があります。

こんな申請書類で確認出来ます。(法務局)
*電子申請とは異なります。

クリックすると拡大します。 ↓




この土地は誰のものですか?
証明する書類を見せてください!
と言われた時に証拠となる大切な
確認書類です。

が、しかし
書類に記載された名義人と実態が違うと
いうことを冒頭の方は言っている
ことになります。

何がいいたいのか?
ってことになりますけど

実際の所有者(自分のものだよ)と言って
いる方と証明する書類が違うということは
いろいろ問題が出てきますという話です。

どんな時に?
名義人(登記されている人)が
急にお亡くなりになった場合に
登記名義人の相続人が関係してきます。

名義人(登記人)の相続人の中には
生活資金が必要な親族が
複数いたと仮定します。
その不動産を売却すると多額のお金が入り
一気に生活の問題が解決する場合・・・

実際に自分の所有だからね~
名義(登記)だけ貸していたんだよ
お金も出したんだから当然自分のもの
なんだから・・・
言えない状態に追い込まれる場合が
あります。

不動産登記と実態を確認することは
大切です。
実際にお亡くなりになった方の名義(登記)
がそのまま残っている場合があります。

相続登記の義務化が令和6年4月1日から
施行されます。

法務省資料
政府は14日、所有者不明土地問題の解消を
図る民法や不動産登記法などの改正法の施行
日に関する政令を閣議決定した。相続不動産
の取得を知ってから3年以内の登記を義務化
する規定は、令和6年4月1日から施行。
正当な理由がないのに怠れば、10万円以下
の過料を科す。

法務局に自分が相続人の一人であると申告す
れば、登記義務を果たしたと見なし、手続き
を簡略化する制度も同日から施行する。

一定の要件を満たせば相続した土地の所有権
を手放し、国に帰属させることができる新法
は5年4月27日から。遺産分割されないま
ま10年経過すると、法定割合に応じて自動
的に分割する仕組みなどを設けた改正民法は
同年4月1日から開始する。(資料以上)

争いにならないよう
慎重に登記を考えましょう。