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放置車両のその後② 

9月書込みスタートです。今月もご愛顧のほ
ど、何卒宜しくお願い致します。m(_)m

5月27日書込みスタートした、浦添市土地
活用コンサル現場前の市道に長期間放置され
ている違法放置車両に関しての続きです。

令和3年5月27日(放置車両)
https://www.ihome.okinawa/entry.php?eid=97078
令和3年6月12日(放置車両その後①)
https://www.ihome.okinawa/entry.php?eid=98675

定期的に浦添市役所道路管理課さんへ電話を
いれて移動してくれるようお願いの電話を入
れていますけど(スタートから3カ月が経過
状況は変わっていません。


8月30日に担当さんへ連絡を入れると
(少々お待ちくださいと電話口で待たされ)
明日こちらから電話しますからお待ちくださ
いと言うことでしたので、連絡を待っていま
したけど・・・31日には、連絡がありませ
んでした。

9月1日になり担当さんから電話がありまし
た。所有者さん宛てに文書を送付しているん
ですけど、宛名不在なんですよね~

ふぅ~
想定内です。

補足
今回放置車両は、市道管理者へ連絡する以前
約2年~放置されている車です。(聞き取り
子供たちの通学路になっていることや放置車
両10mほど近くは変則的な十字路になって
いて、人と車がぶつかる危険な状況があると
クアイアントさんからヒアリングしています

道路法第44条の2(道路法の一部改正)
違法に道路に設置された物件を道路管理者が
除去することができる制度が創設されました
 ↓ ↓ 平成28年9月23日(国交省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000748.html

道路法第44条の2が適用されるのか?
それとも事故があって始めて動くのか?
引き続き土地活用案件前道路の放置車両問題
に取り組んでいきたいと思っています。
*土地活用案件の周辺整備を行うことで、安
 全に建築工事が行われること、近隣住民の
 皆さんへご迷惑をかけないようにするため
 必要が生じている為です。